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たまるログ

法令上の制限

スタッフブログ

特例容積率適用地区は、第一種低層住居専用地域・第ニ種低層住居専用地域・工業専用地域を除く用途地域内に定められる。

都心部など、もともと容積率が比較的大きな地域でも歴史的建造物があったり、火災のときの延焼防止に役立つ屋敷林があったりして、容積率があまり消化されていない土地が少なくない。

このような土地で使われずに残っている未利用分の容積率をほかの土地に上乗せし、土地の有効利用を図ろうとするのが特例容積率適用地区である。

たとえば、東京駅赤レンガ駅舎の未利用分の容積率が、周辺の複数のビルに移転(売却)され、駅舎の復元保全のための資金調達に使われた。

本日も最後までお付き合い頂き、ありがとうございました😊

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