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たまるログ

法令上の制限

スタッフブログ

高層住居誘導地区とは、第一種住居地域、第ニ種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域の5つの用途地域内で、これらの地域に関する都市計画であらかじめ指定された容積率が10分の40または10分の50の地域に定められる。

都心部では住宅の供給量が足りず、郊外から時間をかけて通勤している人が多くいる。

そこで、郊外に住んでいる人を都心へ呼び戻すため、都心における居住機能を確保し、職住近接した利便性の高い良好な都市環境の実現などを目指して定められるのが高層住居誘導地区である。

この地区内では、住宅部分の割合が一定以上の建築物について容積率などが緩和され、より大きな建物を建てる事が出来るようになる。他方、この容積率等を緩和する代わりに、建ぺい率の最高限度や敷地面積の最低限度を定めることで、建物の周りに適度な空間を確保し、風通しや日当たりなどの市街地環境への配慮を行っている。

本日も最後までお付き合い頂き、ありがとうございました😊

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