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たまるログ

法令上の制限

スタッフブログ

計画的な街づくりを行うためには、乱開発を防止する必要があります。

そこで、開発行為を行おうとする者は、原則として、都道府県知事の許可(開発許可)を受けなければならないとされています。

国・都道府県等が行う開発行為については、国の機関・都道府県等と都道府県知事との協議の成立をもって、開発許可があったものとみなされます。(許可が不要なわけではない)

本日も最後までお付き合い頂き、ありがとうこざいました😊

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