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たまるログ

法令上の制限

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開発許可が不要となる例外

開発行為を行おうとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならないが、例外的に開発許可が不要なる行為があります。

小規模開発

市街化区域では、1,000㎡未満の開発行為であれば、開発許可は不要です。

区域区分の定めのない都市計画区域や準都市計画区域では、3,000㎡未満の開発行為であれば、開発許可は不要です。

都市計画区域および準都市計画区域外の区域では、1h a(=10,000㎡)未満の開発行為であれば、開発許可は不要です。

これに対し、市街化調整区域は、もともと市街化を抑制するところだから小規模開発の例外はないです。どんなに小さな規模の開発行為であっても、ほかの例外にあたらない限り、開発許可が必要となります。

本日も最後までお付き合い頂き、ありがとうございます😊

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