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たまるログ

法令上の制限

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区域区分とは

都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域の2つに区分する都市計画をいいます。

住みやすい街にするために、都市計画区域の全域について、一度に道路や下水道などを整備するには、時間もお金もかかる。また、郊外の優良な農地や自然環境を守ることも必要。そこで、積極的に街づくりをする市街化区域と、街づくりを抑制する市街化調整区域に区分することができるようになっています。

日本の国土は、①区域区分が定められている都市計画区域、②区域区分が定められていない都市計画区域、③準都市計画区域、④その他(=都市計画区域および準都市計画区域外の区域)の4つに分けられることになる。

区域区分を定めるかどうかは、原則任意です。ただし、三大都市圏などの大都市や政令指定都市の全部または一部を含む都市計画区域(政令指定都市の区域の一部を含む都市計画区域にあっては、その区域の人口が50万未満であるものを除く)については、必ず区域区分を定めなければならないです。

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