用途地域以外の地域地区に特別用途地区があります。
特別用途地区は用途地域内にのみ定めることができます。
例えば、もともと風俗営業が許されている用途地域でも、小学校がすでに存在しているような場合には、子供に悪影響を与えるような店舗の出店を規制する必要があります。
このような場合は、用途地域に特別用途地区を重ね合わせることで、風俗店の出店を規制できるようになる。
特別用途地区の規制の内容は、地方公共団体の条例で定めることになっているが、用途地域の制限を重く(強化)するだけでなく、軽く(緩和)することもできる。ただし、制限を緩和する場合には、国土交通大臣の承認が必要とされています。
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