お隣のお家の植栽が自宅の敷地に入り込んでいたら、どうしますか?
気にならなければ、放っておけばいいですし、気になった場合でも、お隣さんとの関係が良好であれば、ひとこと言って、切らせてもらえれば、何の問題もないと思います。
では、法律は、どうなっているのでしょう!?
民法233条は、簡単に言えば、越境している「根っこ」は無断で切っていい、が、越境している「枝」は、先に書いたように、お隣さんにひとこと言って、了承をもらったうえで切らなければならないとされています。
なぜそのような規定になっているのかについては、「枝」であれば、切って移植することが可能であるのに対し、「根っこ」に関しては、越境している部分を切るしか、越境による所有権の侵害を排除できないから、とする説が有力なようです。
越境しているのが「枝」の場合、隣地所有者がむずかしい方だと、排除するのに訴訟を提起しなければならず、撤去工事代よりも高くつくでしょうから、植栽が越境している土地の隣地を購入しようとする際は、気をつけましょう。
まぁ、仲良くするのが一番ですね!