法令上の制限 2018.09.19スタッフブログ 計画的な街づくりを行うためには、乱開発を防止する必要があります。 そこで、開発行為を行おうとする者は、原則として、都道府県知事の許可(開発許可)を受けなければならないとされています。 国・都道府県等が行う開発行為については、国の機関・都道府県等と都道府県知事との協議の成立をもって、開発許可があったものとみなされます。(許可が不要なわけではない) 本日も最後までお付き合い頂き、ありがとうこざいました😊