法令上の制限 2018.09.26スタッフブログ 開発行為とは… 何かを建てる目的で行う地ならしなのです。 開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。すなわち、将来、建物を建てたり、特定工作物を造ったりするために、その前提として行う土地の造成工事のことです。 本日も最後までお付き合い頂き、ありがとうこざいます😊