鹿児島市内の、特に建ぺい率・容積率が高い場所でプランニングする場合、いくつか注意点があります。
民法上、隣地境界線から50cm以上あけないといけない、とか、エコキュートやエアコン室外機のスペースを考えないといけない、とかは割と気づくことなのですが、もう一つ、考えておかないといけないことがあります。
それが、「採光計算」です。
建築基準法は、住宅の居室について、そのお部屋の床面積の7分の1以上の面積の採光窓を設ければならないとしているのですが、これが、なかなか「やっかい」なのです。
採光計算という言葉だけからイメージすると、「部屋が明るければいいんでしょ⁉︎」と思いがちですが、実際の明るさのみならず、東西南北の方角さえまるで関係ないからです。
指標となるのは、軒先から隣地境界線までの距離と、軒先から窓の高さの中心までの距離。たったこれだけです。
具体的な計算方法には触れませんが、例えば、隣地である南側が更地で、日中ずっと陽が当たるような土地でも、境界に寄せて建物を配置したら、南側の常に明るいお部屋が採光義務を満たさず、建築確認申請が通らない=建物が建てられない、ということが起こりうるのです。
ゾッとしますね(^^;;
狭小地にお家を建てたいとお思いの方は、目一杯建てたいのであれば、気をつけましょう!