クーリング・オフについて、先週の続きですが…
買受けの申し込みの場所がクーリング・オフできる場所に該当していても、クーリング・オフができなくなる場合があります。
それは、クーリング・オフできる旨、方法を宅建業者から書面で告げられた日から起算して8日を経過した場合
他、宅地・建物の引き渡しを受け、かつ代金の全額を支払った場合です。
クーリング・オフは、必ず書面で行わなければなりません。また、買主が書面を発したときにクーリング・オフの効果が生じます。
クーリング・オフによって契約を解除する旨を書面で郵送する場合は、万が一の事を考えて、配達証明付内容証明郵便を使いましょう。
住宅購入時のクーリング・オフは、適用要件が意外に厳しいので、購入する際は、慎重に考えましょう(^。^)
本日も最後までお付き合い頂き、ありがとうございます😊