計画的な街づくりをする場所(都市計画区域)や乱開発を防止する場所(準都市計画区域)が指定されると、それぞれの区域ごとに都市計画を定めることになります。
都市計画は、大別して、下記の11種類のものになります。
○都市計画区域の整備、開発および保全の方針(マスタープラン)
○区域区分
○都市再開発方針等
○地域地区
○促進区域
○遊休土地転換利用促進地区
○被災市街地復興推進地域
○都市施設
○市街地開発事業
○市街地開発事業等予定区域
○地区計画等
どのようなものなのか、少しずつお伝えしますねー。
さて、今週日曜日は、オーナー様イベント♡が開催されます。
さまざまな催しをご準備しておりますので、ぜひぜひご参加下さい^^
お待ちしております(^。^)