建築基準法にある規定で、斜線制限というものがあります。
主に隣地の日照確保のために、斜線の範囲内で建物を建てなければならない、という規定です。
道路斜線制限、北側斜線制限、隣地斜線制限の3種類あり、各用途地域ごとにその制限の内容が異なります。
2階建以上の建物では、結構引っかかる場合も多く、その場合、屋根の形状変更や配置の変更を余儀なくされることもあります。
ただ、このように、非常に身近で、重要な決まりなのですが、あまり知られていないのが実情です。
建物の計画を綿密にしていたのに、いざ、建築確認申請を提出する時点になってから気付いた、ということにならないよう、注意が必要です。
御自宅の場合は大丈夫なのか⁉︎気になる方は、担当営業に確認してみてください。