「境界立会い」はどのようなときに行うのか
①所有地を売るために、正確な面積を確定する必要があるとき
②相続などで土地を分割するため、分筆登記を申請するとき
③ブロック塀などを正しく設置するため、境界を明確にする必要があるとき
④境界標が損壊してしまったため、正しい位置に境界標を復元するとき
「境界立会い」が求められる場合は、上記の4ケースがおおむね該当すると思います。建物を建築するときは、測量はしますが、「境界立会い」が求められるケースはそれほどありません。(狭あい道路や宅地開発など、建築の際に行政指導があって、②の分筆や、③の境界明示の必要性が生じる場合もあります)やはり、実務を行っている者としては、①の売買や②の分筆のケースがほとんどのような実感がします。③の境界明示や④の境界標復元などは、よほど境界について日ごろから意識されている方でなければ、「境界立会い」まで発展することはないと思います。