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住宅ローン減税

ことしの年末に期限を迎える「住宅ローン減税」は、制度を令和7年の入居分まで4年間延長したうえで、現在、年末時点のローン残高の1%としている控除率を0.7%に引き下げます。

これまでの制度は借り入れ額4000万円を上限に年末時点のローン残高の1%分を10年間減税してきました。

一方で、住宅ローンの金利は1%を下回るケースも多く、減税の額が利払いの額を上回り、税によって利益を得る「益税だ」という指摘も出ていました。

これについて、来年度の税制改正ではローン残高の1%としてきた控除率を0.7%に引き下げます。

控除対象の借り入れ限度額については、令和5年の入居分までは、
▽省エネやバリアフリーなどに配慮した「認定住宅」の場合5000万円、
▽一定程度、省エネに配慮している場合は性能に応じて4500万円か4000万円、
▽それ以外の住宅は3000万円とします。

国土交通省によりますと、マンションも含めて令和元年度に新築された住宅のうち、81%が国の省エネ基準に適合しているということです。このため、令和5年までにこの制度の適用を受ける人の多くは、現在と同じか、それ以上の借り入れ限度額が適用される見通しです。

ただ、令和6年と令和7年の入居分からは
▽「認定住宅」は4500万円
▽一定程度、省エネに配慮している場合は、性能に応じて3500万円か3000万円、
▽それ以外の住宅は2000万円へと
限度額を引き下げます。

控除の期間は、新築住宅では13年間、中古住宅は10年間とします。

さらに、「住宅ローン減税」の対象になる人の所得の条件を現在の3000万円以下から2000万円以下に引き下げることで所得の高い人を減税の対象から外します。一方で、すでに住宅ローン減税の適用を受けている人は、現在の控除率や限度額が継続します。

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