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たまるログ

道路

スタッフブログ

お家造りの際に実はとても大丈夫な道路!

今回はその道路について書いていきたいと思います。

建築基準法第42条第1号道路とは

1号道路とは、道路法による道路で幅員が4メートル以上のものが該当します。

「道路法による道路」とは、国や地方自治体が管理する道路のことで、「国道」「県道」「市道」等の名称で呼ばれるものです。これらを総称して「公道」と呼ぶこともあります。

ただし、高速自動車道路等の自動車専用道路については、敷地が接していても接道扱いにはなりません。また、地下にある道路は、建築基準法上の道路としては扱われません。

建築基準法上の道路に該当していることを調べるには、地方自治体の建築指導をする部署(建築指導課など)で道路地図を閲覧するのが一般的ですが、1号道路に関しては、着色などによる表示がされていないことがあります。

1号道路は公道であるため、国や地方自治体の道路を管理している部署(道路管理課など)が、道路地図を保有し、閲覧に供しています。ここで、明示がなされ、その幅員が4メートル以上であれば、1号道路に該当します。

建築基準法第42条第2号道路とは

2号道路には、次のようなものがあります。

1. 都市計画法による道路(開発道路)
2. 土地区画整理法による道路
3. この他に「旧宅造法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法、密集市街地整備法」による道路

があります。

都市計画法による道路とは、一般的に「開発道路」と呼ばれているものです。都市計画法第29条による開発行為によって築造された道路であることから、開発道路と呼ばれています。

開発道路は、完了検査を経て完了公告後に道路扱いになります。完了公告後は管轄する市町村の管理に属するものとされているため、公道になるのが一般的ですが、手続きの遅れなどで、開発者が所有する私道のままの場合があります。

土地区画整理法による道路とは、いわゆる「区画整理」によって築造された道路です。工事完了後は、市町村に移管されますが、諸事情により私道の場合もあります。

3号道路とは、建築基準法の施行日である昭和25年11月23日に既に存在していた幅員4メートル以上の道です。

4号道路とは、道路法、都市計画法、土地区画整理法などによる道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものです。

中でも最も一般的なものが都市計画法による道路で、いわゆる「都市計画道路」と呼ばれるものです。都市計画道路は、長年にわたり計画が示されていますが、いよいよ事業開始が決定され、その実施期日が2年以内である場合に、特定行政庁(自治体)が指定をすれば、4号道路として適用されます。

5号道路とは、いわゆる「位置指定道路」と呼ばれる道路です。宅地を分譲しようとする敷地が道路に接していない場合に築造する道路で、特定行政庁が指定することで5号道路として適用されます。

二項道路とは、建築基準法の施行日である昭和25年11月23日に既に存在しており、かつ建築物が立ち並んでいる幅4メートル未満の道です。

建築基準法では幅員4メートル以上のものを道路と定義していますが、二項道路は、道路の中心線から2メートル後退した位置を道路の境界線とみなすことで、幅員4メートルの道路として取り扱っています。

建築基準法第43条では「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない」と定めています。いわゆる「接道義務」の規定です。

前面の通路が建築基準法上の道路である場合、一度調査をすれば、この道路の判定が変わることは、ほぼありません。このため、一度建築確認済証を交付されて建築した敷地は、建て替えも可能であることが約束されています。

しかし、建築基準法第43条第2項規定による建築は、無接道でありながら建築が許可されたものであり、建築のつど認定や許可を得る必要があります。このため、次の建て替えが100%約束されているものではありません。

特に従前の法令により、建築主事の判断で第43条のただし書きを適用して、無接道であっても建築が認められていた敷地については、現行の許可基準に適合しないものが存在します。現在建物がある敷地であっても、現行の許可基準に適合しない場合は建て替えることができません。

また建て替えの許可を得られる場合でも、建物に高い防火性能を求められたり、階数に制限が付加されたりすることがありますから、建築条件を正確に把握する必要があります。

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