今年、2023年6月に
空き家対策特別措置法の一部を
改正する法律案が可決されました
ニュースなどでも取り上げられているので
ご存じの方も多いかもしれません
空き家を持っている方にとっては
「自分の持っている家は対象になるのか?」
「どういった流れで固定資産税が上がるのか?」と
不安になることも多いですよね。
そこで今回は
法改正で変更になった点を中心に
空家等対策の推進に関する特別措置法について
書いてみます
不動産には毎年
固定資産税と地域によっては
都市計画税が課されます
固定資産税の税率は評価額の1.4%
都市計画税は
自治体で決められた数値(上限は0.3%)です
しかし、住宅用として利用されている土地
つまり住宅が建っている土地に対しては
固定資産税・都市計画税の減額措置があります
これは、空き家であったとしても
解体せずにそのまま残して住宅用地とすれば
固定資産税が減額される
ということを意味しています
その中には管理が行き届かず
倒壊の恐れがあったり
衛生的に問題があったりするような
リスクの高い空き家もあります
その現状を受けて
政府は増え続ける空き家の問題を
解消するため
2015年「空き家対策特別措置法」を
施行しました
この制度によって指定された
「特定空き家」は
減額の特例措置が適用されないため
固定資産税が最大6倍になってしまうのです
「指定」を受けると
行政からは空き家の適切な管理を行うよう
「助言・指導」されます
この段階で
住宅の修繕や解体
樹木の剪定や撤去などを行い
助言・指導に適切に対応することで
「特定空き家」や「管理不全空き家」の指定を
解除することが可能です
しかし、ここで
「助言・指導」に従わず
空き家を放置すると
「勧告」を受けることになります
勧告を受けることで
「特定空き家」の指定となり
固定資産税の減額措置対象外となるのです
特定空き家に指定されると
指定された翌年から
固定資産税減額措置の対象外となります
結果、固定資産税は
指定される以前の6倍になります
なお、地域によっては
都市計画税もかかります
都市計画税にも
固定資産税と同じように
減額措置がありますが
「特定空き家」となることで
1/3の減額が適用外になります
つまり、都市計画税は
指定前の3倍になるという計算です
空き家にかかる費用には
固定資産税とともに
管理・維持のための費用がありますが
土地ごと売却することで
これらすべての費用負担を
ゼロにできます
特に、相続した家が空き家になっている場合
その売却で得た所得のうち3,000万円を
控除する特例を利用可能です
この特例措置は
相続が開始した日から3年を
経過する年の12月31日までが
期限となっていますので
早めに売却を検討されてはいかがでしょうか
ぜひ一度ご相談下さい