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たまるログ

相続時精算課税が改正 実家の贈与に活用しやすく

スタッフブログ

2023年度税制改正大綱が22年12月23日に閣議決定され、「相続時精算課税制度」にも改正がありました。相続時精算課税制度は親の介護に備えた実家の所有権の生前贈与など、利用されるケースがこのところ増えています。今回はこの制度の概要と改正内容、注意点についてお話しします。

生前贈与で資産移転を後押し

相続時精算課税制度は生前贈与の方法の一つです。通常の生前贈与(暦年贈与)は、年間110万円の基礎控除額を超える分に税率を乗じて課税されます。税率は10~55%で贈与額が大きくなると税率も上がります。

相続時精算課税制度は父母や祖父母など同一人物からの生前贈与額が合計2500万円に達するまで贈与税がかからず、超えた部分には税率20%が課される制度です。子世代へ早めに資産を移転し消費や投資に回してほしいという国の意向が背景にあると考えられています。贈与する側である「贈与者」と受け取る側の「受贈者」の関係や年齢に制限があり、一度選択すると以後の同一人物からの贈与はすべてこの制度の対象となります。贈与されたすべての財産は相続時に、相続税の「課税価格」(課税対象となる資産の価格)に加算されます。ですから贈与時に課税されなくても、相続時には相続税が課される仕組みになっています。

日本経済新聞より

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