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たまるログ

法令上の制限

スタッフブログ

特定用途誘導地区は、用途地域の内と外問わず定めることができます。

都市再生を図るため、医療施設、福祉施設、商業施設など都市機能増進施設を誘導するべく都市計画で定められる地区です。

特定用途誘導地区内では、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認めるときは、国土交通大臣の承認を得て、条例で、用途地域を緩和することができます。

本日も最後までお付き合い頂き、ありがとうございます😊

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