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たまるログ

法令上の制限

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開発許可が不要となる例外

市街化区域以外の区域で、農林漁業用建築物(畜舎・温室・サイロ・農林漁業者の住宅など)を建築するための開発行為は、開発許可が不要です。

これに対し、市街化区域は、市街化をどんどん進めていく区域であり、農林漁業を優遇する必要はないので、農林漁業用建築物の例外はないです。したがって、農林漁業用建築物を建築するための開発行為は、原則どおり開発許可が必要となります。ただし、たとえば、農林漁業用建築物を建築するため、市街化区域内で1,000㎡未満の開発行為を行おうとする場合は、小規模にあたるから、開発許可は不要です。

本日も最後までお付き合い頂き、ありがとうこざいます😊

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