fbpx
Category header bg 01

たまるログ

法令上の制限

スタッフブログ

開発許可が不要となる例外

公益上必要な建築物(図書館・公民館・駅舎・変電所等)は、多くの人が利用する施設。

そこで、これらの公益上必要な建築物を建築するための開発行為は、場所・規模に関係なく、常に開発許可が不要です。

本日も最後までお付き合い頂き、ありがとうこざいます😊

一覧へ戻る