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たまるログ

法令上の制限

スタッフブログ

非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為など

非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為、通常の管理行為・軽易な行為、その為の行為で政令で定めるもの(仮設建築物・車庫・物置などの建築の用に供する目的で行う開発行為)は、場所・規模に関係なく、常に開発許可は不要です。

本日も最後までお付き合い頂き、ありがとうこざいます😊

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