fbpx
Category header bg 01

たまるログ

法令上の制限

スタッフブログ

開発行為をする為には、事前手続きが必要です。開発行為を行うにあたって、その区域内にすでに存在する公共施設(道路など)の位置を変えたいような場合、勝手に変更することはできない。そこで、開発許可を申請するには、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得ておく必要があります。

本日も最後までお付き合い頂き、ありがとうございます😊

一覧へ戻る