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たまるログ

法令上の制限

スタッフブログ

開発許可の申請は、必ず書面を都道府県知事に提出して行います。

開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得たことを証明する書面(同意書)や開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者との協議の経過を示す書面(協議書)も添付する必要があります

開発許可の申請書には、開発区域、予定建築物の用途、開発行為に関する設計、工事施工者、工事の着手、完了予定年月日などを記載しなければなりません。

本日も最後までお付き合い頂き、ありがとうございました😊

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