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たまるログ

法令上の制限

スタッフブログ

開発行為の申請書を受理した都道府県知事は、一定の基準に従って審査し、許可・不許可の判断をします。この審査の基準は、質の悪い市街地を造らせないための最低限の基準を定め、すべての区域に共通して適用される基準(都市計画法33条)と市街化を抑制すべき市街化調整区域で例外的に開発行為を認めることのできる場合を厳しく定めた基準(都市計画法34条)があります。

許可基準については、次回お伝えします。

今年も1年間、ありがとうございました😊

また来年もよろしくお願いします。

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