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たまるログ

とても大事な敷地調査

スタッフブログ

土地のご案内する前に必ず敷地調査をおこないます!

実はこれがとても大事な事なのです。

今回はそんな敷地調査について少し書いてみたいと思います。

敷地調査ではまず敷地を測量し、正確な形状と面積を把握します。その後、道路や隣地との高低差も確認を行います。高低差が大きい場合は、擁壁という壁を設けなければいけません。そして、上下水道・浄化槽・ガスなどの有無も調査します。新しく引き込みや交換をしなければいけない場合は、工事費用が発生したりもします。

敷地には、建築基準法や都市計画法などの法的規制がかけらています。
注文住宅は規制に則して建てなければいけません。敷地調査をする上でこれらも確認していく必要があります。
主な法的規制について説明します。

・不動産登記法
不動産登記に関する手続を定めた法律
・建築基準法
建築物の敷地・設備・構造・用途について最低基準を定めた法律
・都市計画法
都市の健全な発展等を目的とする法律

・地目
土地の形質や利用状況。「宅地」「田」「畑」「山林」「原野」など、不動産登記法に定められた23区分のいずれかで示される。ここでいう「宅地」とは、「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」と定義されている。
・用途地域
都市計画法に基づき、敷地ごとに建築できる建物の種類、用途の制限を12種類に分類したもの。一般的に「住居」と名のつく7つの区分が居住向きとされる。建てられる建物の高さや大きさがそれぞれ決められている。
・建ぺい率
その土地に対して、建てられる建物の面積の割合を示したもの。敷地ごとに異なる。
・容積率
敷地面積に対しての建物の延床面積(建物の各階の床面積を合計した数値)の割合を示したもの。2階建て以上の建物を建てる場合に重要となる数値。
・斜線制限
採光や風通しといった周辺地域一帯の環境を保つために、建物の高さや大きさを制限している基準。建築基準法で定められた法的規制のひとつ。「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」の3つがある。
・接道義務
都市計画区域内で建物を建てる場合、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接した土地でなければならない(一部区域では幅員6m以上が必要)

上述したとおり、敷地のことを理解し、どのような住宅を建てられるかを把握しておくことは非常に大切です。ポイントを整理した上で、確認しておくと良いでしょう。

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