2021年4月より、建物の省エネ性能について建築士から建築主(お施主様)への説明が義務化されました。
そのため建築士は設計する建物の省エネルギー基準の適否、適合しない場合の省エネ性能確保のための措置について、お施主様へ説明が必要になります。
説明義務ができて、約1年半は経ちますが、未だに聞いたこと無いと言う声もあったりするのでこちらについて少し書きたいと思います。
制度のねらい
建築士から建築主に対する説明を通じて、建築主の省エネ性能に対する理解を促すとともに、自らが使用することとなる建物の省エネ性能を高めようとする気持ちを持ってもらう(建築主の努力義務の促進)
制度の対象
- 2021年4月1日以降の契約物件
- 10㎡以上300㎡未満の住宅・建築物の新築・増改築(以下のものは除く)
※畜舎、自動車車庫は対象外(居室を有しない、又は開放性を有することで空調の必要がない建築物)
※文化財指定された建築物、仮設建築物は対象外
世界で地球温暖化対策は急務の課題となっており、日本は2030年までに各産業で最終エネルギー消費の削減目標が掲げられており、新築住宅は6.2%の削減が必要となっています。しかし、300m²以下の新築住宅の省エネ基準適合率は62%と高くありません。
そこで、300m²以下の小規模建築物を対象に、新たに「説明義務制度」が創設されました。これは、建築士から建築主に省エネ基準の適否を説明することで、建築主に自ら使用する建築物の省エネ性能を高めようという気持ちをもってもらうのがこの制度の狙いとなっており、2021年4月1日から説明義務制度がスタートしました。
制度化されたからと言って、説明しない場合法令違反ではありますが、罰則などはありません。
そしてお施主様より、説明は不要と言われた場合は説明の義務はなくなります。
ただし不要とした意思書類を作成し、15年保管はしなければなりまさせん。
その他、解らない事や、疑問点があれば、国土交通省のHPにて検索出来ます、また解りやすいく漫画になった解説本などもあるので、是非ご覧になってみて下さい。