固定資産税は、毎年1月1日時点で住宅やマンション、土地などの固定資産を所有する方が支払う税金です。地方税であり、納付先はお住いの自治体となります。
固定資産税の対象は「土地・家屋・償却資産」です。土地は田、畑、山林、牧場などが該当し、家屋には住宅、店舗、工場、倉庫などがあります。償却資産は土地や家屋以外の事業用資産のことです。例えば、会社のパソコンやコピー機、工場の機械設備などが該当します。
また、固定資産税は固定資産税課税台帳に登録されている方が所有者とされ、納付する税金です。居住していなくても、所有者と認められれば支払う必要があります。
地価の高いエリアほど税額は高くなる
例えば土地の固定資産税の場合、固定資産税の計算の基礎となる評価額は、実勢価格のおよそ7割といわれています。そのため、地価の高いエリアほど、固定資産税の金額は高くなる傾向です。
固定資産税の税額が決定するまでの流れ
固定資産税の税額は、各自治体が固定資産の評価をして評価額を決定し、その金額をもとに税額が計算されます。税額が算出されるまでの主な流れは下記のとおりです。
1.固定資産の評価(固定資産評価額の決定)
2.固定資産の評価額から、税金の基礎となる課税標準額の算出
3.課税標準額に税率を乗じて、固定資産税額を計算する
軽減措置(土地)
土地に関する主な軽減措置には「住宅用地の特例措置」があります。生活の基盤となる住宅用地の税額負担を軽減するために、小規模住宅用地と一般住宅用地に特例を適用する制度です。
小規模住宅用地(200㎡までの部分)は、課税標準額は固定資産の評価額の6分の1となります。また、一般住宅用地(200㎡を超える部分)の課税標準額は、固定資産の評価額の3分の1です。
軽減措置(建物)
家屋に関する主な軽減措置には「新築住宅に係る減額措置」があります。これは、一定要件を満たす新築住宅に対して、一定期間の固定資産税が2分の1となる制度です。
減額適用期間は、一般住宅で新たに課税される年度から3年間、3階建以上の中高層耐火・準耐火建物で5年間となっています。
また、「認定長期優良住宅に係る減額措置」もあり、一定要件を満たす認定長期優良住宅は固定資産税が2分の1に減額されます。減額適用期間は一般住宅で新たに課税される年度から5年間、3階建以上の中高層耐火・準耐火建物で7年間です。