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たまるログ

法令上の制限

スタッフブログ

計画的な街づくりをする場所(都市計画区域)や乱開発を防止する場所(準都市計画区域)が指定されると、それぞれの区域ごとに都市計画を定めることになります。

都市計画は、大別して、下記の11種類のものになります。

○都市計画区域の整備、開発および保全の方針(マスタープラン)

○区域区分

○都市再開発方針等

○地域地区

○促進区域

○遊休土地転換利用促進地区

○被災市街地復興推進地域

○都市施設

○市街地開発事業

○市街地開発事業等予定区域

○地区計画等

どのようなものなのか、少しずつお伝えしますねー。

さて、今週日曜日は、オーナー様イベント♡が開催されます。

さまざまな催しをご準備しておりますので、ぜひぜひご参加下さい^^

お待ちしております(^。^)

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